消印について
消印とは、文書や契約書に収入印紙を貼り付けた際、 その収入印紙と文書・契約用紙にまたがって押す印鑑 のこと。
消印は収入印紙の再利用を防止するために押され、納税 上の慣習と言えます。
消印を押さないものが、法律的に無効であるかどうかは 本質的には影響を及ぼすことはありません。
使用する印鑑は、必ずしも文書や契約書の押印に用いた 印鑑である必要は無く、またその文書や契約書などに署 名した、記名者全員が行う必要もありません。
さらに、領収書などに収入印紙を貼り付けて、署名を 行うことで消印の代用とすることも可能です。
消印にはもうひとつ、葉書などの郵便物の「通信日付印」の 意味もあります。よくテレビの応募要項で「○月○日の 消印有効」といった表現がありますが、これはその郵便 物の「通信日付印」を指しています。