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印鑑証明書・証明証の紛失盗難について

不動産・車の売買や公正証書の作成時など、印鑑証明書と実印が活躍する時は、大変重要な取引やケースが多いものです。

ここでは、印鑑証明や実印、印鑑登録証(カード)を紛失したり、盗難にあった際の対処法などについて説明したいと思います。

印鑑証明や実印はその性質から、自分の印鑑であることを証明するという大きな効力を持っていますので、悪用されるとその被害は大きなものになる可能性がありますので、紛失や盗難が分かった時は迅速に手続きを行う必要があります。

※最近ではパソコンなどを利用した印鑑証明書の複製や実印の複製なども行われるケースがありますので、紛失や盗難には十分注意する必
要があります。

1.亡失届の提出

まず、印鑑登録を行った市役所で、印鑑証明書・実印を失った旨を説明し、亡失届を提出します。※地域により、この手順を省き次の手順に進む場合があります。

2.印鑑登録の廃止申請

次に紛失した印鑑登録の効力を停止するために、印鑑登録の廃止申請を行います。代理人が申請を行う場合は委任状が必要になります。

廃止申請の委任状のダウンロードは下記からどうぞ

プリントできるようにpdfとwordのテンプレートを用意しました。ご希望の方は、下記よりダウンロードの上、印刷してお使いください。なお、サイズはA4の横で作ってあります。

廃止申請の委任状

pdfファイルをダウンロードする

wordファイルをダウンロードする

3.改印手続きを行います。

再度、新しく印鑑登録を行うことになります。

※当然ですが、実印となる印鑑は新しく作らなくてはいけません。以前と同じ印鑑を再度、印鑑登録しては改印の意味がありません。

注意事項

印鑑登録証(カード)、印鑑登録証明書、実印は必ず別々に保管しておきましょう。また、手形や小切手などども別々に保管しておきましょう。

それらをまとめて盗まれると、印鑑登録証明書を悪用される可能性があるだけでなく、手形や小切手を不正に発行させる可能性があります。

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新たに印鑑登録するときの委任状について

印鑑登録を代理人が申請する場合、代理権授与通知書または委任状を提出する必要があります。

委任状のサンプルを下記に掲載しておきますので参考にして頂ければと思います。

印鑑登録の委任状

※本人による自署・押印が必要です。

※押印の印鑑は印鑑登録する予定の印鑑を使用してください。

委任状に不備などがある場合、申請できない場合がありますので、間違いがないか事前に確認してください。

プリントできるように画像を用意してみました。もしご入り用の方がいましたら、下の画像をクリックして
印刷してお使いください。なお、サイズはA4の横で作ってあります。

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【筆者プロフィール】

浅井美津子

保有資格である宅地建物取引士(免許番号:941700070)・簿記1級・販売士1級を活かし、長年にわたり、不動産、自動車などの売買契約業務から会計業務まで幅広く従事。社会問題から生活に関わる話題などについて、独自の視点で執筆活動も行っています。