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印鑑登録申請~本人による申請3/保証人による印鑑登録申請~

登録申請には本人が申請を行う場合と代理人が申請する場合がありまして、今回は本人が申請を行う場合(保証人による印鑑登録申請)の流れと必要なものをまとめておきます。

なお、本人による申請には3種類ありまして、ここでは、保証人による印鑑登録申請について説明したいと思います。

印鑑登録申請~本人による申請1~

保証人による印鑑登録申請

保証人とは、すでに印鑑登録をしている方のことを指しています。

保証人による印鑑登録申請の場合でも即日発行が可能な場合があります。場合がありますというのは、各市区町村の役所により対応が異なる場合があるためです。

【申請の流れ】

必要な物を持参して直接、窓口へ行きます。

〇登録する予定の印鑑

〇保証人によって登録印が押印・自署した保証書

〇保証人の印鑑登録証明書

(保証人が印鑑登録を申請する人と同じ市区町村に居住している場合、不要の場合があります。)

【注意事項】

・保証人の印が不鮮明で確認ができない場合には即日登録ができません。

・登録できる印鑑は一人一個までです。

・家族の印鑑でも、同一のものを印鑑登録することはできません。

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保証人による印鑑登録申請のまとめ

すぐに印鑑登録が必要な場合は、下のリンク先にある「官公署発行の写真付き証明書による印鑑登録申請」をおすすめします。管理人は個人でも法人でも印鑑登録を行った経験がありますが、どちらの場合も「官公署発行の写真付き証明書による印鑑登録申請」で印鑑登録を行いました。ただ、忘れ物などをしてしまったために、即日発行とはなりませんでしたが…(笑)

印鑑登録申請~本人による申請1(官公署発行の写真付き証明書による印鑑登録申請 )~はこちらから

印鑑登録申請~本人による申請2(照会文書による印鑑登録申請)~はこちらから

【登録する印鑑や印鑑証明について】

登録する印鑑はいわゆる実印と呼ばれるとても大事な印鑑です。他人と同じものは基本的に登録できません。また、シャチハタや三文判も登録することができませんので、ご注意ください。登録できない印鑑のことやなぜ印鑑証明が必要なのかを知りたい方は下記のリンク先をお読みください。

登録できない印鑑について

印鑑登録・印鑑証明ってそもそも何?

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【筆者プロフィール】

浅井美津子

保有資格である宅地建物取引士(免許番号:941700070)・簿記1級・販売士1級を活かし、長年にわたり、不動産、自動車などの売買契約業務から会計業務まで幅広く従事。社会問題から生活に関わる話題などについて、独自の視点で執筆活動も行っています。