登録できない印鑑



*印影の文字の判読ができないものや鮮明ではないもの

印影とは印鑑に朱肉をつけて紙に押した後、紙についた"しるし"そのもののことを言います。 文字の判読ができないということは、漢字が読めないということを意味しているのではなく "分かりにくい"ものということです。

*他の人が既に登録しているもの

当然ですが、自分だけの印鑑でなければいけません。他の人が既に登録している 印鑑で登録できてしまうと、印鑑登録の意味が無くなってしまいます・・・(^^;)

*印鑑の一部が欠けているもの

これも登録できません。印影が鮮明でないのはもちろん、印鑑として 正常に役割を果たしていないからです。当然ですね。

*ゴム印など、変形しやすいもの

いわゆるディスカウントショップショップに売っているような三文判や シャチハタは認められないことがほとんです。これを認める役所は少し 心配です・・・。

*職業・資格など、他の事項なども表しているもの

原則、氏名を組み合わせたもの以外は登録できません。自分が持っている資格名を 入れた印鑑を作る人って…。

*住民基本台帳又は外国人登録原票に記録又は登録されている氏名、氏若しくは名、 又は氏名の一部を組み合わせたもので表していないもの。

・氏名の漢字をカタカナ又はひらがなに変えたものは登録できますが、カタカナ又は ひらがなを漢字に変えたものは登録できません。

・慣用の文字は使用することができます。例)「澤」=「沢」

名だけでも、氏だけでもと言いますのは、「山田」でも「一郎」でもいいということです。

*印影の大きさが8mmの正方形枠内に入るもの、または、25mmの正方形枠をこえる印鑑

印鑑の大きさは様々ですが、決められた枠があります。25mmの正方形枠を超えるという と相当大きな印鑑です。

*印鑑の輪郭が著しく欠損しているもの及び輪郭がないもの

印鑑の輪郭が無いに等しい場合は、認められません。輪郭がないものは偽造・模造されや すいという理由からです。

*市長・区長などが「適切でない」と認めない場合

こうしたケースが本当にあるのかどうかは分かりませんが、このような規定を設けている 自治体があります。