印鑑登録の登録資格
印鑑証明は登録された印鑑を第3者である政府機関に登録することから、印鑑登録の登録資格には以下のような条件があります。
*居住している市に住民登録をしている。
これは、個人、法人ともに所在地に登録している市役所や区役所で印鑑登録を行うこととしています。
*年齢が満15歳以上であること。
16歳以上、つまり高校生になれば、自分の実印を登録できるということですね。
*外国人の場合は外国人登録原票に記録又は登録をしている。
印鑑証明という性質上、外国人であっても本人確認ができるということが重要な前提条件になっています。
*外国人の場合は満16歳以上であること。
15歳以上で不動産・マンション・車といった多額の売買を 行う人はそんなに多くはないと思いますが、相続で使用する 遺産分割協議書などで必要になるケースはあるかもしれません。
外国人の方でも同様ですね。
【管理人の独り言メモ】
少年法の改正や未成年への条例強化が進むなど、未成年を取り巻く環境に変化が見られます。また、ビジネス面でも、中学生がウェブアプリケーションなどで大人顔負けのビジネスを展開する時代です。そういった未成年を取り巻く社会環境を考えますと、印鑑登録の年齢制限の引き下げという議論が今後、起こってもおかしくなりそうですね。