印鑑証明マニュアル印鑑登録について⇒印鑑登録申請~代理人による申請~

印鑑登録申請~代理人による申請~



登録申請には本人が申請を行う場合と代理人が申請する場合 がありまして、ここでは代理人が申請を行う場合の流れと必要 なものをまとめておきます。

印鑑登録申請~代理人による申請~

【代理人による申請】

<申請の流れ>

代理人が「印鑑登録申請書」に必要事項を記入後、受付を行っ ている市役所等の窓口に提出。登録する印鑑を持参。

本人確認のための照会文書が郵送にて送られてきます。 ※照会文書には有効期限があります。

照会文書の回答書に必要事項を記入・押印し直接、窓口へ持参します。

<代理人が持参するもの>

【登録する印鑑】

登録する印鑑はいわゆる実印と呼ばれるとても大事な印鑑です。他人と同じものは基本的に登録できません。また、シャチハタや三文判も登録することができませんので、ご注意ください。登録できない印鑑のことやなぜ印鑑証明が必要なのかを知りたい方は下記のリンク先をお読みください。

登録できない印鑑について

【照会文書(回答書)】

必要事項を記入して持っていく書類になります。

【代理権授与通知書(照会文書に同封されています)または委任状】

代理人であることを印鑑登録を行う本人に任されていることを証明するための書類です。

【申請者本人の本人確認書類(写真付き住民基本台帳カード・免許証・パスポート・外国人登録証など)】

印鑑を登録する本人であることが証明される写真つきの物を持参します。

【代理人の本人確認書類(写真付き住民基本台帳カード・免許証・パスポート・外国人登録証など)】

代理人自身の本人確認をするために必要になります。

【代理人の印鑑(認印でも可)】

代理人が押す印鑑は、登録印鑑でなくても問題ありません。

<<注意事項>>

・登録できる印鑑は一人一個までです。
・家族の印鑑でも、同一のものを印鑑登録することはできません。

【サイト管理人の独り言メモ】

代理人申請は、複数の会社の代表を務めている多忙な社長の代わりに総務などが行うことが多いと思います。代理人の信頼性を証明するために必要書類が多いですが、手続きそのものはそれほど特別なことをしているわけではありません。

【登録する印鑑や印鑑証明について】

登録する印鑑はいわゆる実印と呼ばれるとても大事な印鑑です。他人と同じものは基本的に登録できません。また、シャチハタや三文判も登録することができませんので、ご注意ください。登録できない印鑑のことやなぜ印鑑証明が必要なのかを知りたい方は下記のリンク先をお読みください。

登録できない印鑑について

印鑑登録・印鑑証明ってそもそも何?