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新車や中古車のローンと印鑑証明および連帯保証人の印鑑証明について

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新車にしても中古車にしても、現金一括の場合は別として、ローンで購入する場合は、印鑑証明が必要になるかどうかは、購入時の契約によって変わってくるのが現状です。

例えば、新車の所有者がディーラーの場合、本人の場合、ローン会社の場合、そして連帯保証人が必要になる場合、そして下取りを出す場合などにより異なってきます。

今回はそうしたローン契約におけるケースに応じて必要となってくる、印鑑証明(正確には印鑑登録証明書)とそれとセットになる実印の押印について説明してみたいと思います。

では、早速、見ていきましょう。

自動車の所有者がローン会社の場合

自動車ローン契約を結ぶということは、お金を借りて分割して支払うということになりますが、そうなるとお金を貸しているローン会社からしてみれば、その自動車を使用している本人からお金の返済が滞ってしまった場合、貸し倒れになってしまうというリスクを背負うことになります。

そうしたリスクを考慮した場合、ローン会社としては、自動車を担保にするというのが一般的です。

つまり、ローンの支払いが完済するまでは、自動車の保有者はローン会社になるということになります。

ということは、通常、普通自動車を購入した場合は、陸運局の支店に登録する必要がありますが、その登録者の名義はローン会社になるというわけです。

この場合は、登録者の名義はローン会社で、自動車をローンで契約して購入した人が使用者となり、印鑑証明が必要ありません。(使用者の場合は、住民票が代わりに必要になります)

自動車の所有者が購入者の場合

上でローン会社の場合は、自動車を担保にするので、所有権はローン会社にあると説明しましたが、実は、ローン会社と一口に言いましても、正確には世の中には、様々なローン会社が存在しておりまして(例えば、銀行系や、信販会社系など)、中には、自動車を担保にするのではなく、その人そのものにお金を融資するというスタンスをとっているローン会社があります。

この場合は、人そのものを信用して融資をすることになりますので、所有権も購入者の手に渡る形になります。

そうなりますと、陸運局の所有者名義は自動車の購入者ということになりますので、登録の際に印鑑証明書が必要になってきます。

自動車を担保に取って融資するか、自動車を担保に取らずに人を信頼して融資するか、これについてはローン会社のスタンスの違いもありますので、どちらが良くて、どちらが悪いというわけではありませんが、購入者の支払い能力が高いか低いかなども考慮した上で決められます。

なお、陸運局に登録の必要があるのは普通自動車で軽自動車の場合は、登録の必要がありませんので、印鑑証明書は必要ありません。

連帯保証人の印鑑証明が必要な場合

新車や中古車のローン契約を結ぶ際に、購入者がどういう人であるかということが融資の際に重要になってくると説明しましたが、購入者の状況によっては、連帯保証人が必要になってくるケースがあります。

連帯保証人が必要になってくるケースとしては、以下のようなケースが考えられます。

〇未成年者
〇現在勤務している会社での勤続年数が1年未満
〇アルバイトやパート収入しかない
〇ローン契約の金額が所得に対して大きい
〇住宅ローン以外にも複数のローン契約を結んでいる

そして、連帯保証人が求められる場合は、印鑑証明と実印による押印が契約の際に求められます。

なぜ、ローン会社が連帯保証人の印鑑証明と実印による押印を求めるのか?ということにつきましては、連帯保証人のなりすましなどを防ぐためです。

例えば、支払い能力にリスクがある人が、高額の自動車を購入しようと考えていて、それをローン会社が「リスクが高い」と判断して、連帯保証人を要求したとします。

そして、実際に購入者が自動車を使って失踪し、ローンを途中で支払えなくなってしまった場合に、いざ連帯保証人に請求しようとしたところ、連帯保証人がなりすましだったら、ローン会社は、大損です。

そんなことがないように連帯保証人の印鑑証明と実印によって本人確認を行った上で、ローン契約を結び、融資を行うという形になります。

自動車の所有者がディーラーの場合

自動車ローンを結ぶ際に、所有権はローン会社にあると説明しましたが、所有権を新車や中古車を販売しているディーラーにするというケースもあります。

ローン会社との付き合いが長いディーラーであれば、ローン会社との信頼関係も築かれていますし、また、購入者の方でも、ディーラーに面倒なやりとりをお願いできるので楽という人もいます。

その場合は、陸運局に新車登録や中古車登録を行う際の所有者名義はディーラーということになりますので、購入者は印鑑証明を用意する必要がありません。

ローンを完済した後もディーラー名義にしたままの人も入れば、完済した後は、購入者が所有者として名義変更する場合があります。

購入者が所有者として名義変更をする場合は、印鑑証明書が必要になります。

新車購入や中古車購入で下取りがある場合

新車や中古車のローン契約を結ぶ際、所有権が本人となる場合は、陸運局で登録の際に印鑑証明が必要になると説明しましたが、新しい車に乗り換えるときに、これまで所有していた車を下取りに出す場合は、これまで所有していた自動車の名義変更のために印鑑証明書が必要になります。

これは、不動産の登記でも同じなのですが、売り主の最終意思確認として、印鑑証明書と実印による押印が求められます。

下取りに出す車がディーラーに所有権が移る、あるいは、すでに新しい購入者が決まっている場合は、その人に所有権が移り、そのための名義変更をする必要があるというわけです。

まとめ

「新車や中古車のローンと印鑑証明および連帯保証人の印鑑証明について」と題してお送りしてきましたが、いかがでしたでしょうか。

最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。

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【筆者プロフィール】

浅井美津子

保有資格である宅地建物取引士(免許番号:941700070)・簿記1級・販売士1級を活かし、長年にわたり、不動産、自動車などの売買契約業務から会計業務まで幅広く従事。社会問題から生活に関わる話題などについて、独自の視点で執筆活動も行っています。