会社印と代表者印
会社印と代表者印、会社実印など様々な呼称がありますが、 これらは法人・団体が法務局などに登記を行う際に登録を 行った印鑑、つまり法人・団体としての「実印」のことを 指しています。
個人の場合同様、法人・団体でも実印は会社の印鑑を証明 する印鑑として、不動産・自動車の売買、公正文書 の作成など重要な取引に使用されます。
ここで注意する点としましては、法人・団体の実印は代表 取締役・理事などの肩書きが入ることがありますが、代表 取締役・理事が一個人として使用している「実印」とは違 うことです。
つまり、代表印(会社実印)と言いますと、法人・団体として の「実印」を表していますが、それは代表の個人としての 「実印」を指しているわけではありません。
また、個人として登録している実印を法人・団体の実印と 併用することはできますが、あまりおすすめできません。
なぜなら、代表取締役や理事が変更の度に法人・団体の実印 も変更しなければならないからです。
上のような理由で多くの法人・団体でその代表や理事は個人 としての「実印」と法人・団体としての「実印」を別々に登 録しています。
また、併用している場合、印鑑が紛失・盗難に遭った場合 どちらも登録している印鑑を廃止・改印しなければなりま せんし、そういったリスクなどを考慮しますと別々に作製 、登録した方が賢明であると言えます。
なお、代表印(実印)と一個人としての実印はリスクを考慮して 別々に保管する方がいいでしょう。