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会社印と代表者印について

会社印と代表者印について

会社印と代表者印、会社実印など様々な呼称がありますが、これらは法人・団体が法務局などに登記を行う際に登録を行った印鑑、つまり法人・団体としての「実印」のことを指しています。

個人の場合同様、法人・団体でも実印は会社の印鑑を証明する印鑑として、不動産・自動車の売買、公正文書の作成など重要な取引に使用されます。

ここで注意する点としましては、法人・団体の実印は代表取締役・理事などの肩書きが入ることがありますが、代表取締役・理事が一個人として使用している「実印」とは違うことです。

つまり、代表印(会社実印)と言いますと、法人・団体としての「実印」を表していますが、それは代表の個人としての「実印」を指しているわけではありません。

また、個人として登録している実印を法人・団体の実印と併用することはできますが、あまりおすすめできません。

なぜなら、代表取締役や理事が変更の度に法人・団体の実印も変更しなければならないからです。

上のような理由で多くの法人・団体でその代表や理事は個人としての「実印」と法人・団体としての「実印」を別々に登録しています。

また、併用している場合、印鑑が紛失・盗難に遭った場合どちらも登録している印鑑を廃止・改印しなければなりませんし、そういったリスクなどを考慮しますと別々に作製、登録した方が賢明であると言えます。

なお、代表印(実印)と一個人としての実印はリスクを考慮して別々に保管する方がいいでしょう。

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会社印と代表者印についてのまとめ

全国に支店や支社を持っているような企業の総務部で勤務されているような人はよくお分かりだと思いますが、この法人印(代表者印)の管理はどこかで一元管理する必要があり、法人用の印鑑証明の提出作業は、会社によってその手続きはとても煩雑なものになりがちです。

また、それに加えて、連結対象の子会社やグループ企業の印鑑の管理まで加わってくるとなると、その管理はとても煩雑なものになります。(本社で一元管理していることが多いかもしれません・・・。)

法人印は、社内の事情に精通した人間で、リスク管理や倫理上の問題などを考慮した上で、管理する必要があります。また、その印鑑の重要性を総務の人間に十分に理解させる社内教育も必要になります。

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【筆者プロフィール】

浅井美津子

保有資格である宅地建物取引士(免許番号:941700070)・簿記1級・販売士1級を活かし、長年にわたり、不動産、自動車などの売買契約業務から会計業務まで幅広く従事。社会問題から生活に関わる話題などについて、独自の視点で執筆活動も行っています。