登録印鑑(実印)を変更する
印鑑証明書の盗難や実印を損傷したりなど登録印鑑 である実印に関するトラブルが起こった際は、速や かに登録してある印鑑の変更を行う必要があります。
印鑑証明書についてのトラブルについては、近年パソコンなどによる偽造の可能性は否定できませ んので、十分注意する必要があると言えます。
印鑑登録の廃止申請
まず、印鑑証明書の悪用や身に覚えのないところで、実印が使用されたことがあることが分かった場合は、その事件性を警察やあるいは当局へ相談するのももちろんですが、係争の解決に時間が掛かることが少なくありませんので、そこで、先に自分の登録した印鑑の効力を停止するために、印鑑登録の廃止申請を 行う方が賢明です。自分の印鑑を登録した該当の市(区)役所へ行って、廃止申請を行います。代理人が申請を行う場合は、委任状が必要になります。
印刷用の委任状はこちら
改印手続きを行います。
次に再度、新しく印鑑登録を行うことになります。※実印となる 印鑑は新しく作らなくてはいけません。以前と同じ印鑑を再度、印鑑登録 しては改印の意味がありません。
【サイト管理人の独り言メモ】
印鑑登録をするための印鑑である実印を作ることは決して安い出費とは言えないでしょう。また、廃止申請や改印手続きを行うことは、手間がかかり面倒なものです。ただ何かトラブルに巻き込まれて、そういった手続きを踏まなければいけないときは、そのトラブルの被害が拡大するのを防ぐために、できるだけ早く対処することが肝心だと思います。