印鑑証明と勘定科目
法人などで印鑑証明書を頻繁に発行することがある場合、 印鑑証明書の発行手数料も費用としてそれなりの金額に なります。
ここでは、印鑑証明書の発行手数料が会計上どういった 処理をすべきかを説明します。
まず、印鑑証明書の発行手数料は仕入れ(買掛金)に分類 されます。そして、印鑑証明書の発行手数料は住民票など と同様に法令に基づいて行われる国や地方公共団体の手 数料に相当しますので、非課税扱いの取引となります。 つまり消費税は掛かりません。
消費税は課税される要件が以下のように決められています。
*日本国内においての取引
*事業者が事業として行う取引
*対価を得て行う取引
*資産の譲渡等である取引
細かい説明は割愛させて頂きますが、印鑑証明書や住民票 などは上の要件を満たしていませんので、消費税は非課税 となります。
ちなみに事業者は個人事業主も含まれていますので、個人 事業主の方も印鑑証明書の発行手数料を非課税の費用とし て勘定科目に計上できます。