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在留邦人と外国人と印鑑証明書について

印鑑の文化が実際の社会において有効性があるのは、世界の中でも日本などわずかな国です。

そのため、在留邦人や外国人の方が例えば、日本国内において自動車・不動産の売買契約、遺産相続などの理由で印鑑証明書を必要とする場合は、印鑑証明書に相当する証明書を発行する必要があります。(※在留邦人とは、海外にいる日本人のことを指しています。)

具体的には、代替機能を持つ証明書には2種類ありまして、「サイン証明書」と「母音証明書」がそれにあたります。

では順番に見ていきましょう。

外国人の場合

外国人の方は居住する各自治体で印鑑登録もできるのですが、別の方法として「サイン証明書」を在日公館などで交付してもらう方法があります。在日公館にて、自分のサインを証明してもらい、信頼できる第3者による証明書を交付してもらうことで、印鑑証明書の代替証明書として使用することができます。

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在留邦人の場合

まず、「サイン証明書」ですが、在留邦人の場合も、外国人と同様、居住している国の公館(大使館・領事館)で交付してもらうことができます。「サイン証明書」は日本国内における「印鑑証明書」の代替証明書として利用します。なお、サイン証明書は委任状・譲渡証明書が割印付きで発行されるのが一般的です。

「拇印証明書」はフィンガープリントとも呼ばれ、不動産の譲渡契約や遺産相続の際に在留邦人が「サイン証明書」と併せて求められることがあります。

「拇印証明書」も「サイン証明書」同様、居住している国の公館(大使館・領事館)で交付してもらうことができます。

なお、以上のことに加え、相続などの際には在留邦人がその国に在留していることを証明するための「在留証明書」を求められることがあります。

まとめ

日本と違い、外国では印鑑ではなく、サインという国が多いことを考慮して、サイン証明書も存在します。世界経済のグローバル化が進む中、今後は日本国内におきましても、外国人や外国法人との契約などを交わす機会がますます増えていくもののと思います。ちなみに管理人の外国人の友達に日本の印鑑証明のことを説明すると、とてもよくできているし、自分の印鑑が持てるというのは「クール」だと言っていました(^^;)

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【筆者プロフィール】

浅井美津子

保有資格である宅地建物取引士(免許番号:941700070)・簿記1級・販売士1級を活かし、長年にわたり、不動産、自動車などの売買契約業務から会計業務まで幅広く従事。社会問題から生活に関わる話題などについて、独自の視点で執筆活動も行っています。