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登録できない印鑑(実印として)

印鑑登録の際に、登録できない印鑑には様々なものがあります。そこで、代表的なものを中心に説明したいと思います。

目次は下記の通りです。

実印として登録できない印鑑

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印影の文字の判読ができないものや鮮明ではないもの

印影とは印鑑に朱肉をつけて紙に押した後、紙についた”しるし”そのもののことを言います。文字の判読ができないということは、漢字が読めないということを意味しているのではなく”分かりにくい”ものということです。

他の人が既に登録しているもの

当然ですが、自分だけの印鑑でなければいけません。他の人が既に登録している印鑑で登録できてしまうと、印鑑登録の意味が無くなってしまいます・・・(^^;)

印鑑の一部が欠けているもの

これも登録できません。印影が鮮明でないのはもちろん、印鑑として正常に役割を果たしていないからです。当然ですね。

ゴム印など、変形しやすいもの

いわゆるディスカウントショップショップに売っているような三文判やシャチハタは認められないことがほとんです。これを認める役所は少し心配です・・・。

職業・資格など、他の事項なども表しているもの

原則、氏名を組み合わせたもの以外は登録できません。自分が持っている資格名を入れた印鑑を作る人っているのでしょうか…。

筆者はまだ見たことがありません・・。

住民基本台帳又は外国人登録原票に記録又は登録されている氏名、氏若しくは名、又は氏名の一部を組み合わせたもので表していないもの。

〇氏名の漢字をカタカナ又はひらがなに変えたものは登録できますが、カタカナ又はひらがなを漢字に変えたものは登録できません。

〇慣用の文字は使用することができます。例)「澤」=「沢」

名だけでも、氏だけでもと言いますのは、「山田」でも「一郎」でもいいということです。ただし、筆者は実印はフルネームにすべきだと考えます。詳細は下記を参考にして頂ければと思います。

実印(印鑑証明用の登録印鑑)をフルネームにするべき理由

印影の大きさが8mmの正方形枠内に入るもの、または、25mmの正方形枠をこえる印鑑

印鑑の大きさは様々ですが、決められた枠があります。25mmの正方形枠を超えるというと相当大きな印鑑です。実印の大きさについて詳しく知りたいという方は、下記リンク先も参考にして頂ければと思います。

実印の大きさ(規定サイズ)について~女性用と男性用~

印鑑の輪郭が著しく欠損しているもの及び輪郭がないもの

印鑑の輪郭が無いに等しい場合は、認められません。輪郭がないものは偽造・模造されやすいという理由からです。

市長・区長などが「適切でない」と認めない場合

こうしたケースが実際にあるのかどうかは分かりませんが、このような規定を設けている自治体があります。

登録できない印鑑(実印として)のまとめ

上に挙げた登録できない印鑑は代表的なもので、上に挙げた以外にもあるかもしれませんが、印鑑証明をする理由を考えますと、登録できない印鑑がこんなにある理由ははっきりとしています。つまり、印鑑証明という行為が自分だけのハンコであることを証明するために行うからです。

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【筆者プロフィール】

浅井美津子

保有資格である宅地建物取引士(免許番号:941700070)・簿記1級・販売士1級を活かし、長年にわたり、不動産、自動車などの売買契約業務から会計業務まで幅広く従事。社会問題から生活に関わる話題などについて、独自の視点で執筆活動も行っています。