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印鑑登録証明書の取り方と必要なもの

ここからは、印鑑登録証明書(通称:印鑑証明)の取り方や取得にあたって必要なものについて説明させて頂きます。

印鑑登録証明書を初めて取る方は、先に「印鑑登録」をしなければ取得することができませんので、こちらから「印鑑登録」の説明をお読みください。

また、個人の方で、急いでるので、とにかく、ざっくり流れを知りたい場合は、印鑑登録から印鑑証明を発行するまでの時間と流れをざっくり見る!の記事からどうぞ。

印鑑登録を済ませると、今度は印鑑登録証明書の取得になります。

印鑑証明に必要なものから手続きの流れをイラストや写真を交えて徹底解説!

印鑑登録証明書の発行は、印鑑登録同様、原則本人による申請が基本となっていますが、代理人による申請も可能になっています。

また、個人の印鑑証明書は各市区町村の役所や証明書発行センター(住基カード、マイナンバーカードがあれば、コンビニなどでも取得可能)ですが、法人の印鑑証明書の発行は法務局で交付してもらうだけで、取り方の手順そのものに違いはありません。

なお、法人の印鑑証明の取り方について詳しく知りたいという方は、「法人の印鑑証明を取得する方法と必要なものについて」からご覧ください。

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本人による申請

印鑑登録の際に、取得した「印鑑登録証」または「印鑑登録カード」を持参して市町村の窓口で申請します。

印鑑証明証(カード)のサンプル

手数料は数百円程度で発行することができます。

【注意事項】

〇印鑑登録を済ませていても「印鑑登録証」または「印鑑登録カード」を持参しなければ、印鑑登録証明書は発行してもらえません。

〇免許証や健康保険証だけでは発行できません。

〇窓口で申請をする場合、印鑑登録証明書の交付申請書に登録者の住所・氏名などを正確に記入できないと発行できません。

〇電子端末を利用して、印鑑証明書を発行する場合、「印鑑登録カード」の「暗証番号」を3回間違えると発行ができなくなるケースがあります。

代理人による申請

印鑑登録とは違い、基本的に委任状などは必要ありません。代理人が「印鑑登録証」または「印鑑登録カード」を持参すれば、取得することができます。

発行予定の市区町村役場で取得用の端末に印鑑登録証(印鑑登録カード)を差し込んで、暗証番号を入力すれば、本人以外でも取得できます。

印鑑登録をまだ済ませていなくて、印鑑登録から代理人が行う場合は「印鑑登録申請~代理人による申請~」の記事をご覧ください。

住民基本台帳カードによる取得

住民基本台帳カードのサンプル

住民基本台帳カードという、大変便利な身分証明カードがあれば、簡単に印鑑証明書を取ることも可能です。

事前に印鑑登録を済ませておけば、一部の市町村という条件付きですが、セブンイレブンやイオンショッピングモールなどで交付を受けることができます。

※住民基本台帳カードは、マイナンバー制度の施行に伴い新規の発行は受け付けていません。(現在、住基カードをお持ちの方に限り、有効期限内であれば利用できます)

住基カードの新規発行については現在、発行が停止されていますので、今後は次で説明するマイナンバーカードの取得となります。

マイナンバーカードによる取得

2015年10月にスタートしたマイナンバー制度を利用して、印鑑証明書を取得できるようになりました。

ただ、まだマイナンバーカード対応の機器やソフトウェアの導入スピードに地域差があるため、実際にマイナンバーカードによる印鑑証明書の交付を受けることができるエリアと、そうでないエリアがあります。(市区町村により対応状況が異なりますので、発行が可能かどうかについては、各市区町村の役所などでご確認ください)

マイナンバーカードを取得して印鑑証明書を発行するまでの流れは下記の通りとなっています。

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なお、マイナンバーカードに対応している「コンビニ」を利用すれば、早朝・深夜(6:30~23:00)や土日祝日でも証明書を取得することができる他、一部のコンビニでは手数料が市区町村役場の窓口交付よりも安かったり、住民票なども取得できますので、大変便利です。

また、2017年7月21日に総務省から発表された案では、今後、マイナンバーカードの利用促進にあたって、クレジットカードのポイントやマイレージなど民間のポイントとの合算も可能な「自治体ポイント」制度の導入が明らかになりました。

参考/公的個人認証サービスの利活用のあり方に関する検討会 -総務省-

今回の案では、民間のポイント制度との連携だけでなく、図書館や美術館などの入館カードとしても利用できるマイキーIDの導入やボランティアへの参加で自治体ポイントが付与されるなどのアイデアも盛り込まれており、マイナンバーカードはますます便利になりそうです。

取得率の低さが度々報じられているマイナンバーカードですが、今後はかなり期待ができるかもしれません。

発行までの具体的な手順、必要書類、代理人による取得方法などマイナンバーカードを利用した印鑑証明書の発行について、さらに詳しく知りたいという方は、「マイナンバーを利用した印鑑証明の交付について」からご覧ください。

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印鑑登録カードを紛失してしまった場合

「印鑑証明書の発行の仕方は理解できたけど、印鑑登録カードを紛失してしまって、どこにあるか分からない・・・」という方もいらしゃるかもしれません。

そんなときは、印鑑登録カードを再発行してもらう必要があります。

本人による再発行の手順、代理人による再発行の手順・委任状などをまとめて、徹底解説したページをご用意致しておりますので、印鑑登録カードを紛失して困っているという方は、「印鑑登録カード(印鑑登録証)の再発行について」からお進みください。

印鑑登録した印鑑が分からなくなったり、紛失した場合

手もとにある印鑑登録カードを使って、印鑑証明書をいざ発行しようと思ったけど、自分が過去に登録した実印を紛失していたり、あるいは、実印としてどの印鑑を登録していたのかを忘れてしまったという場合があるかもしれません。

そんなときは、対処方法としては、2つの方法があります。

一つ目は印鑑証明書を発行して、その印鑑証明書に記載されている印影から、実印を確認するという方法になります。

そして、もう一つは、「これまで登録してあった登録印鑑を抹消し再登録」するという方法になります。

詳細については「印鑑証明書にどの印鑑を登録しているか分からなくなったとき」にて解説していますので、そちらにてご確認いただければと思います。

印鑑登録カード(印鑑登録証)の暗証番号を忘れたとき・・

「印鑑登録カードは手元にある、実印も手元にある、だけど、暗証番号が分からない・・・」といったケースがあるかもしれません。

最近は、市区町村役場だけでなく、様々なところで印鑑証明書の発行ができるようになってきていますが、肝心の暗証番号を間違えてしまうと、印鑑証明書が発行できません。

そこで、暗証番号を忘れてしまったという方のために、暗所番号を忘れたときの対処の方法について、詳しく解説したページをご用意しました。

詳細については「印鑑登録カード(印鑑登録証)の暗証番号を忘れたとき・・」からご覧ください。

以前の住所で登録した印鑑証明はどうなっているの?

印鑑証明書は、住民票がある市区町村で登録を行った後に、発行してもらえる書類になりますが、それでは、前の住所で登録してあった印鑑登録は、無効になっているのかという疑問を抱えている方もいらっしゃるかもしれません。

結論から申し上げれば、新しい住所で印鑑登録をした時点で、以前の住所での印鑑証明は無効になっています。

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なお、印鑑証明が無効になるケースには市区町村の長が住民基本台帳法に則り、何らかの理由でその本人が居住していないことが認められた場合、その職権に基づき、該当者の住民登録を消除することができる「職権消除」といったケースもあります。

詳しく知りたいという方は、「印鑑証明や印鑑登録が無効になるとき」の記事からお進みください。

本人申請のススメ

下は当サイトを通じて、アンケートを行った結果ですが、有効回答数こそ少ないものの、コンビニで印鑑証明書を取得することに対して、不安を抱いている人がそれなりの割合でいることがよく分かります。住基カードを使って、コンビニで各種の証明書を受け取ることができるのは、大変便利なのですが、不安も多いということでしょうか…。

アンケート期間は2010年1月~2010年3月にかけて、ウェブサイトや口頭でのアンケートを中心に当サイトをご覧いただいた方を対象に行いました。

アンケート結果

また、2010年に行われたアイシェアの意識調査結果【「便利だな」80.9%・コンビニで住民票の写しなどを受け取れるサービスへの期待は高い、が……】によれば、多くの人が便利さを感じているものの、同時に個人情報に関する不安感を抱いていることも明らかになっています。

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印鑑登録証明書は大変貴重な証明書です。不動産や自動車などの多額の取引や相続など重要な取引で使用されたりすることがほとんどですので、仮に家族の分であったとしても、できれば本人による申請を心掛けましょう。

印鑑登録証明書の取り方・取得の方法のまとめ

印鑑証明書の発行申請は、印鑑登録の時と違って、発行申請は非常に簡単でスムーズです。ただ、発行が簡単なだけに、代理人による申請などを依頼するときは、気をつけなくてはいけません。

実際に、印鑑証明書と実印があれば、例えば決裁権限のあるサラリーマンなどは、大きな契約もいとも簡単に結んでしまうことができてしまいますので…。

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【筆者プロフィール】

浅井美津子

保有資格である宅地建物取引士(免許番号:941700070)・簿記1級・販売士1級を活かし、長年にわたり、不動産、自動車などの売買契約業務から会計業務まで幅広く従事。社会問題から生活に関わる話題などについて、独自の視点で執筆活動も行っています。