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保険の解約を本人以外が申請するときの必要書類(印鑑証明書など)と委任状サンプルのまとめ

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生命保険の解約を考えている人の中には、こんな風に、契約者以外の方が申請手続きをしようとしているというケースもあるのではないでしょうか。

そこで、今回は保険の解約を本人以外が申請するときの注意事項と必要書類、そして必要書類に押す印鑑などについて見ていきたいと思います。

また、代理人が申請するときの委任状のテンプレートファイルや送付状もご用意させて頂きましたので、ご入用の方は、参考にして頂ければと思います。

早速、見ていきましょう。

どこの保険会社でも保険の解約は本人以外でもできる?

まず、今回のメインテーマとなる保険解約の代理人による申請ですが、保険会社によって本人以外の申請を認めている会社とそうでない会社があります。

保険の解約は売上減少につながること、そして、本人以外のなりすましリスクや「犯罪による収益の移転防止に関する法律」などを背景に、各社、保険の解約の条件については、かなり”厳しく”設定しているという状況です。(保険会社によっては、解約するまでにかなりの時間と手続きを要することも珍しくありません。)

そこで、筆者が大手を中心に生命保険会社のウェブサイトを確認したところ、自社のウェブサイトに本人以外の解約申請を受け付けているかどうかを明記している会社は数社ほどで、例えば、ソニー生命や住友生命は「本人」からの申請を大前提として明記しています。(2017年5月時点)

 解約の条件(WEBサイトに記載)
ソニー生命解約は、契約者ご本人からのご請求のみ承っております。
かんぽ生命保険契約者ご本人さまが行うお手続きを代理人の方に委任することができます。
住友生命契約者ご本人さまから担当のスミセイライフデザイナー、またはスミセイコールセンターへご連絡ください。

一方で、かんぽ生命は保険解約を代理人が手続することができることを自社サイトに明記しています。

ちなみに、その他の大手生命保険会社はと言いますと・・、日本生命や第一生命、明治安田生命、T&D、メットライフなどはウェブサイトを見る限りは、本人以外の解約申請が可能かどうかは、担当窓口へ問い合わせてみないと分からないという状況になっています。

ただ、保険の契約者本人が高齢で申請手続きが困難な場合などは、事情を説明すれば、ほとんどの会社は代理人による申請に応じてくれるかと思います。

本人以外の代理人が保険の解約を申請するときの必要書類について

では、それを踏まえた上で、保険解約の代理人による申請の必要書類について見ていきたいと思います。

契約者本人と代理人それぞれの必要種類などを表にまとめましたので、下記をご覧ください。

本人代理人
保険証券委任状
契約本人の印鑑証明書または公的書類の原本(免許証、マイナンバーカードなど)代理人の契約本人の印鑑証明書または公的書類の原本(免許証、マイナンバーカードなど)
印鑑証明書を提出する場合は実印が必要印鑑証明書を提出する場合は実印が必要
保険解約申込書

〇契約者本人の必要書類について

解約の対象となる保険証券は必ず必要になります。(ただし、遠隔地にいる場合などは、対象の保険を特定できる証券固有の番号などをもとに手続きを進めることも可能なときがあります)

そして、解約申込書については、営業事務所へ直接取りに行くか、あるいは営業担当またはサポートセンターに問い合わせて郵送してもらいましょう。

本人確認書類については、写真付きの公的書類である免許証やマイナンバーカードがあれば、それ一枚で大丈夫ですが(いずれも原本)、写真無しの場合は、印鑑証明書と健康保険証などの2種類セットで提出が求められるという形です。

そして、印鑑証明書を提出する場合は、その登録印鑑である印章の提出も必要になってきます。

〇代理人の必要書類について

代理人の必要書類としては、まず契約者本人から保険解約の申請手続きを委託されているという委任状が必要となります。

委任状への押印は、契約者本人の実印、そしてそれとセットである契約者本人の印鑑証明書が添付されていれば間違いないかと思います。

そして、代理人の本人確認書類については、契約者同様、写真付きの公的書類である免許証やマイナンバーカードがあれば、それ一枚で大丈夫ですが(いずれも原本)、写真無しの場合は、印鑑証明書と健康保険証などの2種類セットで提出が求められるという形です。

印鑑証明書を提出する場合は、その登録印鑑である印章の提出も必要になってきます。

保険の解約を申請するときの委任状のテンプレート

保険の解約を本人以外の代理人が申請するときの委任状のテンプレートファイルをご用意させて頂きましたので、ご入用の方は、下記の記入例を参考にご利用ください。

黄色でマーカーされている箇所が「契約者本人」が記入する箇所で、青色でマーカーされている箇所が代理人が記入する箇所になります。

いずれも自署(自分の手で記入)になりまして、契約者本人が押印する印鑑は「実印」を使用します。

委任代理人の押印については、必ずしも実印である必要はありません。

プリントできるようにpdfとwordのテンプレートを用意しました。ご希望の方は、下記よりダウンロードの上、印刷してお使いください。(無料)

pdfファイルをダウンロードする

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保険の解約を申請するときの送付状のテンプレート

委任状と必要書類を揃え、いざ保険会社へ書類を送付というときに同封する「送付状」についてもテンプレートファイルをご用意させて頂きました。

ご入用の方は、下記の記入例を参考にご利用ください。

黄色でマーカーされている箇所は代理人の住所、氏名、電話番号を記入します。

青色の箇所は送付する書類によって変更して記入します。

プリントできるようにpdfとwordのテンプレートを用意しました。ご希望の方は、下記よりダウンロードの上、印刷してお使いください。(無料)

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まとめ

「保険の解約を本人以外が申請するときの必要書類(印鑑証明書など)と委任状サンプルのまとめ」と題してお送りしてきましたが、いかがでしたでしょうか。

保険の解約を代理人として申請したいと考えている方に参考にしていただければ、幸いです。

最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。

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【筆者プロフィール】

浅井美津子

保有資格である宅地建物取引士(免許番号:941700070)・簿記1級・販売士1級を活かし、長年にわたり、不動産、自動車などの売買契約業務から会計業務まで幅広く従事。社会問題から生活に関わる話題などについて、独自の視点で執筆活動も行っています。