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法人の印鑑登録と印鑑証明書について

平成15年2月1日から施行されている、新事業創出促進法(平成17年4月13日から中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に変更)の「株式会社、有限会社の最低資本金等の規制に関する特例」を追い風に株式会社・有限会社など毎年、会社・法人が数万単位で誕生しています。

いわゆる「一円株式会社」設立が可能になる一方、有限会社の新規設立が不可能になり、トータルで見れば、法人設立のハードルはぐっと下がったと言えます。

そこで、ここでは、法人の印鑑登録・印鑑証明書の発行について説明したいと思います。

法人の印鑑登録と印鑑証明書について

法人の印鑑登録資格

〇株式会社…代表取締役/取締役等

〇合資会社・合名会社…代表者

〇宗教法人、学校法人、財団法人、社団法人、医療法人…理事/代表理事/代表役員

※法人と代表者個人としての印鑑登録は通常、別々に登録を行います。なぜなら、代表が変更になったりする際にその都度、法人と登録変更をしなくてはならないからです。リスク管理の観点からも、同じ印鑑を登録することはできませんから、当然といえば当然のことですが・・・。

登録できる印鑑

大きさについては,辺の長さが1センチメートルの正方形に収まるもの,又は,辺の長さが3センチメートルの正方形に収まらないものであってはならないとされています(商業登記規則第9条第3項)

登録できない印鑑については、下記を参照。

※社印(角印)とは異なります。印鑑登録を行った印鑑は実印で、社印(角印)は個人の「認印」に相当する使用頻度の高い印鑑のことです。

なお、登録できない印鑑につきましては、「登録できない印鑑」として記事をまとめておりますので、そちらもあわせて参考にして頂ければと思います。

登録申請を行う機関

営業所の所在地(会社の本店)を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所が管轄登記所としてつかさどるものとされています(商業登記法第1条の3)

※法人の印鑑登録は法人登記を行う際に、同時に行うことがほとんですので基本的に法人の印鑑登録は、法務局などで行うことがほとんどになります。

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法人の印鑑登録と印鑑証明書についてのまとめ

法人設立は、昔に比べれば、資本金の用意もスタートアップの時には必要なくなり、昔に比べてとても設立しやすい環境になったと言えます。しかし、それは裏を返せば、数多く存在する法人の信頼感が見えにくくなっているという点もうかがえます。

今の会社設立制度の法改正の前は、株式会社だから、少なくとも資本金1000万円を用意できる企業であるという信頼はある種の担保になっていた部分がありました。ところが、今のように資本金1円で役員の数も数名でほとんど誰でも作ることができるようになってしまった時代では、株式会社という看板はそれほど信頼に足る看板ではなくなってしまいました。

また、印鑑も作ったことがある人は分かりますが、やはり「いいもの」はそれなりにお金がかかります。そういった意味では、法人用の印鑑証明や代表者の印鑑証明を確認することは、相手の台所事情を知るいいツールという側面もあるかもしれません。

熾烈な戦いを繰り広げる現代社会において、企業は生き残りをかけて多大な努力を積み重ねていますが、それを支えている「信頼」を担保していくことの重要性は、現場でがんばっていらっしゃるビジネスマンやビジネスウーマンの方が一番よくわかっているものと思います。

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【筆者プロフィール】

浅井美津子

保有資格である宅地建物取引士(免許番号:941700070)・簿記1級・販売士1級を活かし、長年にわたり、不動産、自動車などの売買契約業務から会計業務まで幅広く従事。社会問題から生活に関わる話題などについて、独自の視点で執筆活動も行っています。