認印と三文判の法的効力について
実印を押すときは、不動産や自動車といった 重要な取引などのケースが多いのに比べて、 認印や三文判を使用するのは日常的な雑務な どに使用されることが多いです。
実印が持つ法的効力と認印や三文判には違い があるのでしょうか?
結論から言いますと、法的効力は同じです。
民事訴訟法では、自分の氏名を自分で書く「署名(サイン)」 は大変重要な意味を持っていますが、 署名以外の方法で自分の氏名を記載する(例えば、 他人に書いてもらう、印刷する)「記名」と「押印」 があれば、「署名」と同等の効力があると考えられ ています。
「押印」で使用されている印鑑については、認印でも 三文判でも効力があるということです。
ですから、認印だから…三文判だから…気軽に押せる というものではありません。
では、実印はなぜ使用されるのでしょうか?
それは、実印が公的に認められた(印鑑登録)印鑑である という点において、より信頼性を求められる場合がある からです。
つまり、三文判は名前のとおり、安いハンコで現代であ れば、100円ほどでどこでも手に入れることができるの に対して、実印は市町村に登録してある、一つしかない 印鑑であり信頼性が高い印鑑というわけです。