印鑑証明マニュアル押印について⇒未成年者と押印の有効性について

未成年者と押印の有効性について



未成年者と押印について

【未成年者の印鑑登録や印鑑証明について】

印鑑登録は、成年者だけでなく、15歳以上の未成年者 にも認められており、状況によっては、実印の押印や 印鑑証明書を利用するケースがあるかもしれません。

例)不動産の譲渡などによる登記、公正証書の作成など。

また、実印以外となると押印するケースも多いでしょう。

【未成年者の押印の有効性について】

そこで、ここでは、未成年者の署名と押印について説明 させて頂きます。

まず、未成年者は、そのもの単独では完全に有効な法律 行為を行うことはできません。未成年者が法律行為をし た場合は、親権者である親の同意が必要になります。

具体的には、未成年者が署名・押印を行い、さらに親権者 である親が署名・押印を行います。

完全に有効な契約書などを作成するためには、両親つまり母と 父の両方の署名・押印を行います。

なお、どちらか一方が死亡している場合や離婚している 場合はどちらか一方の親の署名・押印を行います。

また、未成年者に代わって親権者が代理として署名・押印を 全て行うことも可能です。

【サイト管理人の独り言メモ】

社会の高度情報化が進むにつれて、未成年者が以前は規制でアクセスできなかったであろう情報へのアクセスが非常に容易になってきています。それが未成年にどういった影響を与えているか、あるいは社会全体としてどう考えて取り組んでいくべきかは賛否両論あってもおかしくはないと思います。

ただ、未成年者を故意にだまし、契約などを結ばせて、それがまかり通るような社会はやはり問題があると言わざるを得ません。

若いときの苦労は買ってでもという人がいますが、本来買う必要のないものまで買ってしまい、将来にわたって大きな困難を背負っていかなくてはならないというのは、あまりに問題が大きすぎます。後期高齢者や未成年などをターゲットにした商法には、社会全体として常に問題視していく必要があるのではと思います。