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未成年者と押印について



印鑑登録は、成年者だけでなく、15歳以上の未成年者 にも認められており、状況によっては、実印の押印や 印鑑証明書を利用するケースがあるかもしれません。

例)不動産の譲渡などによる登記、公正証書の作成など。

また、実印以外となると押印するケースも多いでしょう。

そこで、ここでは、未成年者の署名と押印について説明 させて頂きます。

まず、未成年者は、そのもの単独では完全に有効な法律 行為を行うことはできません。未成年者が法律行為をし た場合は、親権者である親の同意が必要になります。

具体的には、未成年者が署名・押印を行い、さらに親権者 である親が署名・押印を行います。

完全に有効な契約書などを作成するためには、両親つまり母と 父の両方の署名・押印を行います。

なお、どちらか一方が死亡している場合や離婚している 場合はどちらか一方の親の署名・押印を行います。

また、未成年者に代わって親権者が代理として署名・押印を 全て行うことも可能です。