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法人の印鑑登録と印鑑証明書について



平成15年2月1日から施行されている、新事業創出促進法(平成 17年4月13日から中小企業の新たな事業活動の促進に関する法 律に変更)の「株式会社、有限会社の最低資本金等の規制に関 する特例」を追い風に株式会社・有限会社など毎年、会社・法 人が数万単位で誕生しています。

そこで、ここでは、法人の印鑑登録・印鑑証明書の発行につい て説明したいと思います。

【法人の印鑑登録資格】

株式会社・有限会社…代表取締役/取締役等

合資会社・合名会社…代表者

宗教法人、学校法人、財団法人、社団法人、医療法人…理事/代表理事/代表役員

※法人と個人の印鑑登録は通常、別々に登録を行います。 なぜなら、代表が変更になったりする際にその都度、登録 変更をしなくてはならないからです。

【登録できる印鑑】

大きさについては,辺の長さが1センチメートルの正方形に収まるもの, 又は,辺の長さが3センチメートルの正方形に収まらないものであって はならないとされています(商業登記規則第9条第3項)

登録できない印鑑については、下記を参照。

※社印(角印)とは異なります。印鑑登録を行った印鑑は実印で、社印(角印) は個人の「認印」に相当する使用頻度の高い印鑑のことです。

【登録申請を行う機関】

営業所の所在地(会社の本店)を管轄する法務局若しくは地方法務局若し くはこれらの支局又はこれらの出張所が管轄登記所としてつかさどるもの とされています(商業登記法第1条の3)

※法人の印鑑登録は法人登記を行う際に、同時に行うことがほとんですので 基本的に法人の印鑑登録は、法務局などで行うことがほとんどになります。