トップページ > 印鑑登録について > 印鑑登録申請~本人による申請1/照会文書による印鑑登録申請~

印鑑登録申請~本人による申請1/照会文書による印鑑登録申請~

登録申請には本人が申請を行う場合と代理人が申請する場合がありまして、今回は本人が申請を行う場合(照会文書による印鑑登録申請)の流れと必要なものをまとめておきます。

本人による申請には3種類ありまして、ここでは、照会文書による印鑑登録申請について説明したいと思います。

印鑑登録申請~本人による申請1/照会文書による印鑑登録申請~

照会文書による印鑑登録申請

【申請の流れ】

「印鑑登録申請書」に必要事項を記入後、受付を行っている市区町村役場の窓口に提出。登録をする印鑑を持参。

本人確認のための照会文書が郵送にて送られてきます。

※照会文書には有効期限があります。

照会文書の回答書に必要事項を記入・押印し直接、窓口へ持参します。

※持参するもの

〇登録する印鑑

〇照会文書(回答書)

〇本人確認書類(健康保険証または年金証書等官公署の発行の書類)※有効期限内のもの

【注意事項】

・登録できる印鑑は一人一個までです。

・家族の印鑑でも、同一のものを印鑑登録することはできません。

スポンサーリンク

照会文書による印鑑登録申請のまとめ

すぐに印鑑登録が必要な場合は、下のリンク先にある「官公署発行の写真付き証明書による印鑑登録申請」をおすすめします。管理人は個人でも法人でも印鑑登録を行った経験がありますが、どちらの場合も「官公署発行の写真付き証明書による印鑑登録申請」で印鑑登録を行いました。ただ、忘れ物などをしてしまったために、即日発行とはなりませんでしたが…(笑)

印鑑登録申請~本人による申請2(官公署発行の写真付き証明書による印鑑登録申請 )~はこちらから

印鑑登録申請~本人による申請3(保証人による印鑑登録申請 )~はこちらから

【登録する印鑑や印鑑証明について】

登録する印鑑はいわゆる実印と呼ばれるとても大事な印鑑です。他人と同じものは基本的に登録できません。また、シャチハタや三文判も登録することができませんので、ご注意ください。登録できない印鑑のことやなぜ印鑑証明が必要なのかを知りたい方は下記のリンク先をお読みください。

登録できない印鑑について

印鑑登録・印鑑証明ってそもそも何?

スポンサーリンク

【筆者プロフィール】

浅井美津子

保有資格である宅地建物取引士(免許番号:941700070)・簿記1級・販売士1級を活かし、長年にわたり、不動産、自動車などの売買契約業務から会計業務まで幅広く従事。社会問題から生活に関わる話題などについて、独自の視点で執筆活動も行っています。